基準
 
   
 ここで学ぼうとする基準は「機械設計及び製図における基準」
 として 日本の規格「JIS」を筆頭にして機械設計の実際を
 考えていく。
 その上で、実際の設計の基本と基礎的「基準」について
 
  1.設計製図における基準線・基準面
  2.グランドライン・フロアライン・据付面
  3.加工基準
  4.組立基準

 を先に手がけ、後に

  5.表面粗さ
  6.嵌め合い公差
  7.幾何公差のためのデータム

 と続き、講義としては2回目、3回目を通じて行っています。

 なぜ続けて講義を行うのかと言うと、設計において、精度を
 どう扱うか、及び実際の設計の中で公差・表面精度・データム
 が生かされ、また設計を殺してしまう例などと共に渾然と進め
 なくてはならないからであります。

 単に公差で縛り付けた部品を作ってもいかに意味が無い
 ものになるか・・どう公差縛りから逃れるか・・・何を基準に
 すればまとまるのか・・・などなど
 学問で一部分を知っていても応用が利かないのでは
 使い物にならないからです。


 JIS(Japanese Industrial Standards)とは

   JIS(日本工業規格)とは、我が国の工業標準化の促進を
   目的とする工業標準化法(昭和24年)に基づき制定される
   国家規格です。
   JISは、2003年3月末現在で、9086件が制定されています。

   AからXまで分類されています。

   A(土木及び建築)
          一般・構造/試験・検査・測量/設計・計画/設備・建具/
      材料・部品/施工/施工機械器具
   B(一般機械)
          機械基本/機械部品類/FA共通/工具・ジグ類/
      工作用機械/光学機械・精密機械
   C(電気・電子)
          測定・試験用機器用具/材料/電線・ケーブル・電路用品/
      電気機械器具/通信機器・電子機器・部品/
      電球・照明器具・配線器具・電池/家電製品
   D(自動車)
          試験・検査方法/共通部品/エンジン/シャシ・車体/
      電気装置・計器/建設車両・産業車両/
       修理・調整・試験・検査器具/自転車
   E(鉄道)
          線路一般/電車線路/信号・保安機器/鉄道車両一般/
      動力車/客貨車/綱索鉄道・索道
   F(船舶)
          船体/機関/電気機器/航海用機器・計器/機関用諸計測器
   G(鉄鋼)
          分析/原材料/鋼材/鋳鉄・銑鉄
   H(非鉄金属)
          分析方法/原材料/伸銅品/その他伸展材/鋳物/
       機能性材料/加工方法・器具
   K(化学)
          化学分析・環境分析/工業薬品/石油・コークス・タール製品/
       脂肪酸・油脂製品・バイオ/染料原料・中間物・染料・火薬/
        顔料・塗料/ゴム/皮革/プラスチック/
         写真材料・薬品・測定方法/試薬
   L(繊維)
          試験・検査/糸/織物/繊維製品/繊維加工機器
   M(鉱山)
          採鉱/選鉱・選炭/運搬/保安/鉱産物
   P(パルプ・紙)
          パルプ/紙/紙工品/試験・測定
   Q(管理システム)
          標準物質/管理システム等
   R(窯業)
          陶磁器/耐火物・断熱材/ガラス・ガラス繊維/ほうろう/セメント/
       研磨材・特殊窯業製品/炭素製品/窯業用特殊機器
   S(日用品)
          家具・室内装飾品/ガス石油燃焼機器・食卓用品・台所用品/
      身の回り品/はきもの/文房具・事務用品/運動用具/
       娯楽用品・音楽用品
   T(医療安全用具)
          医療用電気機器類/一般医療機器/歯科機器・歯科材料/
       医療用設備・機器/労働安全/福祉関連機器/衛生用品
   W(航空)
          専用材料/標準部品/機体/エンジン/計器/電気装備/地上設備
   X(情報処理)
          プログラム言語/図形・文書処理・文書交換/
        OSI・LAN・データ通信/出力機器・記録媒体
   Z(その他)
          物流機器/包装材料・容器・包装方法/共通的試験方法/溶接
       放射線/マイクログラフィックス/基本/環境・資源循環/
         工場管理・品質管理

 JISの入手閲覧方法

 JISは、A4サイズの「規格票」として、(財)日本規格協会から出版されており、
 同協会から入手できます。
 規格票の多くには解説が付いており、制定・改正の経緯、規定項目の詳細な
 説明などが記載されています。
 また、JISハンドブックとして書店等で求める事が出来ます。

 (財)日本規格協会   札幌支部
          〒060-0003 札幌市中央区北3条西3丁目1札幌大同生命ビル内
                    電話:(011)261-0045 / FAX:(011)221-4020

 (財)日本規格協会  普及事業部
    東京都港区赤坂4−1−24
        電話(03)3583-8002 / FAX(03)3583-0462
      http://www.jsa.or.jp/

 JISCについて

 JISCは、英文名称Japanese Industrial Standards Committee の略称で、
 本語の正式名称は、日本工業標準調査会といいます。
 JISCは経済産業省に設置されている審議会で、工業標準化法に基づいて
 工業標準化に関する調査審議を行っています。
 具体的には、JIS(日本工業規格)の制定 、改正等に関する審議を行ったり、
 工業標準、JISマーク表示制度、試験所登録制度など工業標準化の促進に
 関して関係各大臣への建議や諮問に応じて答申を行うなどの機能を持っています。
 また、国際標準化機構(ISO)及び国際電気標準会議(IEC)に対する我が国唯一
 の会員として、国際規格開発に参加しています。
 


 以下 日本工業標準調査会ホームページより 抜粋

 工業標準化について

 標準化(Standardization)とは、「自由に放置すれば、多様化、複雑化、無秩序化
 する事柄を少数化、単純化、秩序化すること」ということ ができます。
 また、標準(=規格:Standards)は、標準化によって制定される「取決め」と
 定義できます。

 標準には、強制的なものと任意のものがありますが、一般的には任意のものを
 「標準(=規格)」と呼んでいます。
 したがって、工業標準化とは、工業分野における標準化のことであり、我が国では,
 国が定める工業標準としてとして日本工業規格(JIS)が制定されています。

 工業標準化の意義は、具体的には、自由に放置すれば、多様化、複雑化、
 無秩序化してしまう「もの」や「事柄」について、経済・社会活動の利便性の確保
 (互換性の確保等)、生産の効率化(品種削減を通じての量産化等)、
 公正性を確保(消費者の利益の確保、取引の単純化等)、技術進歩の促進
 (新しい知識の創造や新技術の開発・普及の支援等)、安全や健康の保持、
 環境の保全等のそれぞれの観点から、技術文書として国レベルの「規格」を制定し、
 これを全国的に「統一」又は「単純化」することであると言えます。

 これら工業標準化の意義を「規格」の機能(働き,作用)に着目して整理すれば、
 次のように説明することができます。

 (1)経済活動に資する機能

  1. 製品の適切な品質の設定
 
  工業標準化は、製品の品質に関し一定の水準を与えることができる。
  この場合、製品の品質に係る工業標準化は企業ニーズに重点を置いたもの
  とするのではなく、使用者、消費者ニーズ及び公共の利益等社会ニーズに
  ついても十分に配慮した上で品質を規定する必要がある。
  更に、安全性や環境保護の分野では強制法規の技術基準によって規制
  されている場合が多く、社会ニーズへの対応の観点から、工業標準化は、
  これらの技術基準との技術的な連携に留意する必要がある。

  2. 製品情報の提供

  工業標準化は、商取引において売り手と買い手の双方の便益に資する形で、
  製品の寸法や性能・成分・強度といった品質等の製品の選択に必要不可欠
  な情報を提供し、取引上のコスト削減に資することができる。

  3. 技術の普及

  製品の性能や試験方法等について行われる工業標準化は、その技術に
  ついて広く産業活動等への利用/普及を促進し、その結果、類似の技術
  開発の無用の重複を避け、生産性を向上し、更なる技術向上に労力を
  向ける等技術の発展に資することができる。

  4. 生産効率の向上

  工業標準化により、製品の種類、分類、性能が「単純化」され、生産活動に
  おける量産化が可能となり、スケールメリットによる価格低減が図られ、
  生産効率の向上に資することができる。
  なお、近年の生産技術の高度化は、消費者ニーズ等から製品の「多様性」
  を許容する方向に向かっており、この場合、工業標準化は、製品の「多様性」
  も許容しつつ、必要な「統一」や「単純化」を行うといった技術的な調整を行い
  柔軟性のある一定のルールを構築するツールとして活用することができる。

  5. 競争環境の整備

  製品の性能等の試験方法及び評価方法の工業標準化は、製品間の性能等
  の客観的な比較が可能となり、更に、技術の基礎的、共通的事項を統一又は
  単純化することにより、真に技術的な発展が期待される技術要素について
  競争を促進することができる。

  6. 互換性・インターフェースの整合性の確保

  部品相互の組み立て、部品の交換に際し、互換性が確保されていないことに
  よる組み立てや交換の支障は非常に不便である。
  工業標準化は、このようなボルト及びナット間や、蛍光ランプ及び照明機器間
  の互換性を規定し、部品等の容易な交換を可能とすることができる。
  更に、近年では、コンピュータシステム間のインタフェースの標準化、情報、
  FA(FactoryAutomation)、電子商取引等の分野での互換性、相互適用性等
  インターフェースの整合性の確保を工業標準化によって実施することが重要と
  なっている。

 (2)社会的目標の達成手段としての機能

 工業標準化は、"産業競争力の強化"、"環境・安全・権利の保護"、
 "省エネルギー・省資源の推進"等の政策目標の遂行手段として、
 適切な場合、強制法規の技術基準による規制という手段を講じることなく、
 主体的に企業、消費者の行動を促進することができる。

 (3)相互理解を促進する行動ルールとしての機能

 工業標準化は、関係者(製造業者、流通業者、使用者、消費者、研究者等)
 間で技術的要求事項、技術データ等を相互に伝達(コミュニケート)する手段
 として、用語、記号、計量単位、試験評価方法、生産方法、品質、安全度、
 仕様書のフォーマット表示等について技術基盤を統一することができる。

 更に、近年は国際標準化を視野に入れた工業標準化として、試験評価方法や
 消費財に関する仕様書、マーク表示、各種マネジメントシステムの指針等が
 重要となっている。

 (4)貿易促進としての機能

 貿易がグローバル化し貿易量も増大している一方で、各国の国家規格、
 強制法規の技術基準がそれぞれ異なっている場合はこれらの国家規格や
 技術基準の相違が貿易を阻害してしまう可能性がある。

 各国の強制法規の技術基準についてはそれぞれ整合させることは困難で
 あるが、このような場合、工業標準化が自由貿易の維持・発展を図る目的
 として活用される。
 すなわち、各国の国家規格等が、国際標準化機関(ISO/IEC)が国際的な
 コンセンサスに基づいて制定する国際規格と整合化を図り、更に、このような
 国家規格を強制法規の技術基準が引用/採用することで達成される。
 
 JISの制定等のプロセス<図の説明>

  まず、JISの原案は、国が行う調査研究若しくは原案委託又は業界等
  の自主作成によって作られます。

  次に、作成されたJIS原案は主務大臣(経済産業大臣など)から
  日本工業標準調査会に付議されます。

  日本工業標準調査会で審議されたJIS案は主務大臣に答申されます。

  そして、答申されたJIS案は主務大臣により制定等され、官報にその旨
  の公示がされます。

   なお、これらの手続きにおける透明性を確保するための措置
   (国内外の関係者の参加機会の措置など)を併せて行っております。
 

  
 


  参考(JISへのプロセス)
   
  (1)調査研究(JIS原案を作成するための調査研究)

    主務大臣は、JIS原案を作成するために、技術情報等を調査分析し、
    必要に応じて実験検証を行うなど、基礎的なデータを収集するための
    調査研究を実施します。
    調査研究の進捗度合によっては、JIS原案の作成にまで至ることも
    あります。
    
    一般に、主務大臣が調査研究を実施する対象は、主に基礎的、
    基盤的な分野、公共性の高い分野、政策普及の観点から必要な
    分野などであり、民間における自発的な取り組みを期待することが
    困難なものに限定しています。

   (2)原案作成(JIS原案の作成)

    JIS原案の作成は、主務大臣自ら作成する場合(民間等へ委託に
    よる作成を含む)、と民間団体等の利害関係人が自発的にJIS原案
    を作成(注)し、主務大臣に対して申し出 を行う場合とがあります。
    主務大臣が自ら原案を作成する案件は、調査研究と同様、基礎的、
    基盤的な分野、公共性の高い分野、政策普及の観点から必要な
    分野などに限定しています。

    (注)関係者からのJIS原案の申し出は、工業標準化法第12条によるもの。

   (3)工業標準案の調査審議

    JIS原案は、主務大臣が制定すべきものかどうか確認し、JISを
    制すべきと認める場合にのみ、日本工業標準調査会(JISC)に
    対して付議されます。
 
    JISCに付議されたJIS原案は、原則としてまず技術分野ごとに
    設置された専門委員会において調査審議が行われます。
    議決後、担当部会長からJISC会長に上申され、更に、JISC
    会長から主務大臣に答申されます。
    一方、特定標準化機関(CSB)として、その原案作成手続等に
    ついて確認を受けている団体等が、当該確認を受けた手続により
    作成した工業標準案(JIS案) の制定等を申し出た場合
    (工業標準化法12条に基づく手続きに限定)、原則として専門
         委員会における調査審議は行わず、担当部会での調査審議
     のみとし、審議の迅速化を 図ることにしております。

   (4)JISの制定(JIS化)

    主務大臣は、JISCから答申されたJIS案がすべての実質的な
    利害関係人の意向が適正に反映され、その適用に当たり、
    同様な条件の下にある関係者に対して不当に差別を付ける
    ものでないなど、適当であると認めたときにJISとして制定する
    ことを決定し、直ちに、JISの名称及び番号、制定年月日を官報で
    公示します。

   (5)JIS制定等に係る透明性の確保(開かれたJISの手続き)

    WTO/TBT協定(注1)の発効及びアクションプログラム(注2)
    の決定に伴い、JISの制定等の手続過程における透明性を
    確保するため、次のような措置を講じます。
        (注1)参考1参照   (注2)参考2参照

     a)原案作成時の透明性(JIS原案作成に関する情報提供)

      原案作成時におけるJISの制定又は改正に関する原案
      作成委員会に外国関係者等も参加し、意見を述べる機会
      を設けるとともに、これを周知するため、原案の名称、
      原案作成委員会の置かれている機関の名称作成年度等
      を「JIS原案作成に関する情報提供」に掲載しています。

     b)JISC審議時の透明性(JIS作業計画の公開及びJISCへの
                             意見陳述について)

      日本工業標準調査会(JISC)におけるJIS制定・改正の
      作業計画を掲載しています。
      また、JISCにおける工業標準案の審議への意見陳述の
      機会を設けるとともに、その要領を「JIS作業計画の公開
      及びJISCへの意見陳述について」に掲載しています。

     c)JIS制定・改正時の透明性(工業標準案への意見受付公告)

      工業標準案は、JISCでの審議が開始されてから60日間
      外国関係者等が意見を提出する機会を確保するため、
      「工業標準案への意見受付公告」に公告しています。

     d)JIS制定・改正後の透明性(JISの公示)

      JISを制定・改正した場合は、官報に公示しています。
      なお、JISの内容については、 JISCホームページで閲覧
      することができますので、ご利用ください。

     参考1 WTO/TBT協定
           WTO/TBT協定は、World Trade Organization(世界貿易
     機関)が定めたAgreement on Technical Barriers to Trade
     (貿易の技術的障害に関する協定)の略称です。
           TBT協定は、強制規格及び任意規格(例えばJIS)などが
     国際貿易に不必要な障害をもたらすことがないようにすること
     を目的としている。
     わが国は、この協定を批准1995(平成7年)1月1日をもって
     発効しています。
     参考2 アクションプログラム
           昭和60年7月30日、政府与党対外経済対策推進本部が
     決定した「市場アクセス改善のためのアクションプログラムの
     骨格」の略称です。
           このアクションプログラムでは、我が国市場における競争上の
     公平性を確保するため、基準の設立・改訂に関し、外国関係者
     の意見を反映させるなど政策決定における透明性 の確保を
     図ることとしています。
 


 特定標準化機関(CSB)制度について

 特定標準化機関(Competent Standardization Body)制度は、JISの
 原案作成を行う団体等のうち、利害関係者が適正な比率で構成された
 委員会を設置するなど、公平かつ公開性をもち、適切なJIS原案を作成
 することができる体制を維持している団体等をCSBと称し、その原案
 作成能力を活用することによって、日本工業標準調査会(JISC)における
 JIS制定又は改正のための調査審議及び事務処理を迅速化・効率化
 することを目的としています。

 具体的には、工業標準化法第12条による申出において、その原案作成
 プロセス等がすべて利害関係者の意見を十分に反映し、公平かつ公開性
 を確保するなど一定条件(CSB要件)に適合していることが確認された
 場合には、原則として部会限りでの調査審議を行い、JIS 案を
 主務大臣に答申します。

 (1)CSBとして確認を受けるための手順

  1.必要書類の提出

   CSBとして確認を受けることを希望する団体等は、法第12条第1項による
   「工業標準の制定等に係る申出書」(以下、申出書という。)の別紙書類
   として、CSB要件への適合性が確認できる必要書類を添付して提出します。

  2.内容の確認

   申出書に添付されたCSB要件に係る必要書類の内容を標準部会に
   おいて調査審議し、その内容がCSB要件に適合していると確認
   されたときは、当該団体等をCSBとします。

  3.団体等への通知、公開等

   当該団体等がCSBであると確認された場合には、その旨を通知
   するとともに、団体等の名称、連絡先などをJISCホームページで
   公開します。

 (2)業務内容の変更報告等

   CSBとして確認を受けた団体等は、CSB要件に関して内容等に変更
   があった場合、又は標準部会長から要請があった場合には、CSB要件
   に関する事項について、報告することが必要となります。

   提出された報告の内容を標準部会で調査審議し、CSB要件に適合
   しないことが確認された場合には、CSBとして扱わないこととします。
   
 (3)CSB一覧

   社団法人 自動車技術会

   所在地   東京都千代田区五番町10番2号
   CSB要件を確認をした日   平成17年 3月30日(第24回標準部会)
   CSBの有効期限            平成20年 3月29日

   財団法人 日本規格協会

   所在地      東京都港区赤坂四丁目1番24号
   CSB要件を確認をした日      平成16年12月 8日(第21回標準部会)
   CSBの有効期限             平成19年12月 7日

   財団法人 日本船舶技術研究協会

   所在地      〒105-0003 東京都港区西新橋一丁目7番2号
   CSB要件を確認をした日  平成16年12月 8日(第21回標準部会)
   CSBの有効期限            平成19年12月 7日
 

 国際規格への整合化

  近年、世界経済のボーダレス化が進む中、物・サービスの国際取引が
  増大し、ISOやIECなどの国際規格の重要性が増しつつあります。

  すなわち、国際規格と各国規格との整合化を図ることにより、製品や
  これに関する技術は国を越えて世界共通で使えるようになり、国際的な
  貿易の円滑化に寄与できることが期待されるからです。

  従来より、我が国の国家規格である日本工業規格(JIS)については、
  1980年(昭和55年)に定められたガットスタンダードコードに基づき整合化
  の推進に努めてい たところですが、1995年(平成7年)1月のWTO
  (世界貿易機関)/TBT協定(貿易 の技術的障害に関する協定)の発効に
  伴い、内外の要望に対処するため、「規制緩和推進計画」(平成7年3月)
  などにおいて、早急な整合化の実施が決定されました。

  これを受けて、約8,000規格のJIS規格の中で、対応国際規格のある規格
  のうち、国際規格と整合していない規格を対象とし、1995年度(平成7年度)
  から3カ年計画で整合化作業を実施してきました。

  また、国際整合化を進める過程において、特定地域のみで利用され
  我が国をはじめとして国際市場の実態を反映していないもの、
  長期間見直されず現状の技術水準と 合わないもの、
  環境上問題のある有害物質を使用することが定められているもの等 、
  国際規格が不適切であり、かつ、JISの技術的内容に合理性が認められる
  ものがあることが判明しました。

  これらについては、引き続き1998年度(平成10年度)以降、国際規格を
  適正なものに改正するための提案活動を行っていくなど積極的な対応を
  図っています。



      
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